2016年9月1日は8週齢規制へむけての小さな節目

 

 

動物の愛護及び管理に関する法律

https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/1_law/
https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/1_law/revise_h24.html
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S48/S48HO105.html

 

一部を引用します。

平成24年9月5日に、議員立法による改正動物愛護管理法が公布され、平成25年9月1日より施行されました。

第二十二条の五 犬猫等販売業者(販売の用に供する犬又は猫の繁殖を行う者に限る。)は、その繁殖を行つた犬又は猫であつて出生後五十六日を経過しないものについて、販売のため又は販売の用に供するために引渡し又は展示をしてはならない。

 

附 則 (平成一一年一二月二二日法律第二二一号) 抄

第二条  政府は、この法律の施行後五年を目途として、国、地方公共団体等における動物の愛護及び管理に関する各種の取組の状況等を勘案して、改正後の動物の愛護及び管理に関する法律の施行の状況について検討を加え、動物の適正な飼養及び保管の観点から必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則 (平成二四年九月五日法律第七九号) 抄

第七条  施行日から起算して三年を経過する日までの間は、新法第二十二条の五中「五十六日」とあるのは、「四十五日」と読み替えるものとする。
2  前項に規定する期間を経過する日の翌日から別に法律で定める日までの間は、新法第二十二条の五中「五十六日」とあるのは、「四十九日」と読み替えるものとする。

 

要約すると、こういうことでしょうかね。

 

犬や猫の繁殖業者は子犬や仔猫を、出生後56日(8週間)までは、
オークションに出したり、ショップに引き渡したりせずに親元に置いといてくださいね。

この法律は、
2012年9月5日に発表され、実際に効力を発するのは

2013年9月1日からですよ。

但し、急に言われても困るだろうから、
2016年8月31日までは、出生後45日まで親元に置いておけば、
その後はオークションに出したり、ショップに引き渡したりしてもいいですよ。

2016年9月1日からは、出生後49日まで親元に置いておけば、
その後はオークションに出したり、ショップに引き渡したりしてもいいですよ。

今後、本来の決まりである、出生後56日(8週間)の規制にするのはいつになるか今のところ分かりません。

この法律は5年おきに検討して見直すことにします。

なぜ、こんなよく分からない曖昧な条文になってしまっているのか、

この本に詳細に書かれています。

 

今度の9月1日は45日規制が49日規制に切り替わる小さな節目です。

おそらくどのメディアも取り上げることはほとんどないでしょうし、この+4日で実質的に何かが変わる事もないでしょう。

2012年公布と言う事は、次の改正は2017年、つまり来年です。

来年に向けて、この小さな節目を少しでも多くの人に関心を持っていただきたいと思うのです。

 

それにしても、この条文の書き方って、本質を表していないですよね。

出生後五十六日を経過しないものについて、販売のため又は販売の用に供するために引渡し又は展示をしてはならない。

ではなくて、

出生後五十六日を経過するまでは、子犬、仔猫を親元から引き離してはならない。
その社会的性格形成が健全に行われるように努めなければいけない。

とかにすれば意味もわかりやすいのにね。

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2016年9月1日は8週齢規制へむけての小さな節目 への3件のフィードバック

  1. グレとミナミ のコメント:

    突然の書き込みで失礼します、
    日野市南平の保護猫カフェから、黒猫のグレと三毛猫のミナミちゃんを先日引き取りました。
    グレの写真、何枚もいただいてきてしまいました、
    グレをかっこよく撮ってくださってありがとう、
    これからもラブとハッピーをよろしくお願いします。

    • ねこたろう のコメント:

      里親さんになっていただいたのですね。
      私が言うのも何ですが、ありがとうございます。

  2. グレとミナミ のコメント:

    こちらこそ、保護猫カフェの宣伝してくださってありがとうございますm(_ _)m

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